外国人の就労ビザの申請手続き
提出日: 15/02/2023 - 意見: 118
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ベトナムでの就労ビザ申請の条件
ベトナム法律によると、外国人労働者は就労ビザを申請する場合、以下通りの条件を満たさなければならない。
- 有効なパスポートや書類を所有すること。
- ベトナムでの機関・組織・個人に保障されること。
- ベトナムの47/2014/QH13号出入国法の21条に定めるところによる入国禁止対象に該当しないこと。
ベトナムで外国人労働者を雇用・保障する企業・組織に対する条件は以下通りである。
- 外国人労働者を雇用・保障する企業・組織はベトナム法律に基づいて設立された企業であること。
- 外国人労働者を雇用・保証する企業・組織は法律に規定される権限・義務・役職に該当すること。
就労ビザ申請の必要な書類は以下の通りである。
- NA5 のビザ申請書とビザ延長申請書。
- 外国人労働者を保証する企業・組織の営業許可証。
- 法人の代表者印鑑の通知・証明書。
- 所轄機関の署名が付属されてNA16に基づく印鑑証明書。その印鑑証明書を初めてベトナム出入国局に書類を提出する祭に提出する。
- ビザ申請者の有効な元パスポート。
- 労働許可証、又は労働許可証免除対象に相当する場合には、労働許可書免除書が必要である。
- 滞在証明書/滞在証明台帳。
ベトナムでの就労ビザ申請手続き
海外在住労働者:
ステップ1:ベトナムヘの入国申請の書類を準備する。
ステップ2:外国人労働者、又は保証する企業・機関からの受託者はベトナム出入国管理局(北部:ハノイにおける出入国管理局、南部:ホーチミンにおける出入国管理局)で書類を提出し、結果通知の予約書を受け取る。
ステップ3:5~7日後、書類が認証される場合、出入国管理局は企業・機関に認証書を送信する。認証書で入国日及びビザ申請所を記述する。
ステップ4:外国人労働者はにビザ申請手続きを進めるために、企業・機関はメール又は配達により入国認証書を労働者に送信する。
ステップ5:外国人労働者は、ベトナム国際空港または在ベトナム大使館・領事館でビザを受け、手数料を納める。
ベトナム在住労働者。
ステップ1:以上の案内通りにベトナムで就労ビザ申請の書類を準備する。
ステップ2:書類を提出し、結果通知予約書を受け取る。出入国管理局に書類を提出し、手数料を納める後、結果通知の予約書を受け取る。
ステップ3:認証書を受け取る。
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